底地
借地権の付着している宅地における当該宅地の所有権をいう。つまり、宅地に建物の所有を目的とする地上権・賃借権を設定した場合の、その宅地の所有権を指すものである。所有権に地上権・賃借権を設定すると地主に帰属する不完全所有権と借地人に帰属する借地権とに分かれるが、この不完全所有権が底地である。したがって、底地の価格と借地権の価格とは密接に関連している。

借地権(旧法)
借地権
建物の所有を目的とする地上権及び土地の賃借権を一括して借地権という。借地権は地代支払いの義務を負うが、建物保護法は土地賃借権の登記(民法605条)、または地上権の登記がなくとも地上建物に登記があれば、借地権の対抗力を認め、借地法はその存続期間を長くし契約の更新を広く認めている(同法4条、5条、6条)、更に借地権の譲渡や借地の転貸の場合に裁判所による代諾(同法9条の2等)、または建物買取請求権(同法10条)の制度を設けて、借地権を強化したので、借地権はひとつの財産権としての評価を受けている。
借地権の譲渡、借地の転貸
借地上の建物の譲渡に伴い土地賃借権を譲渡し、または賃借土地を転貸することをいう。これらは地主の承諾を要する(民法612条、地上権は物件なので不要)が、この承諾については、借地人からの名義書換料と称して、借地権価格の5〜15%程度の金銭が支払われることが多い。しかし地主が特に不利益にならないように、承諾をしない場合には、裁判所は借地権者の申し立てにより承諾に代わる許可を与える(借地法9条の2)。ただしこの許可に際しては、借地人に財産上の給付を命じることもある。また地主が承諾をしない場合、建物の譲受人は、これを地主に買い取るよう請求することもできる(建物買取請求権、同法10条)。
借地権の存続期間
借地権が有効に存続する期間をいう。民法上の賃貸借契約の期間は、最長20年間と定められている(民法604条)が、借地法は、建物所有を目的とする土地の賃貸借契約において、当事者が期間を定める場合、堅固な建物については30年以上、その他の建物については20年以上としたときは、これによることとした(同法2条2項)。しかし、これより短い期間の定めがなされたとき、または期間の定めをしなかったときは、堅固な建物は60年間、その他の建物については30年間借地権が存続し、途中で建物が朽廃したときには借地権が消滅するものと定めた(同法2条1項)。ただし期間が満了しても、ほとんどの場合、契約は更新される。
借地契約の更新
借地権の存続期間が満了したときに、借地契約を更に継続することをいう。当事者が合意により更新できることはいうまでもないが、借地法は、借地人から更新の請求をしたとき(同法4条1項)、または借地人が使用を継続しているのに土地所有者が異議を述べた時(同法6条)にも、土地所有者に自己使用その他の正当事由がある場合を除いて、契約が更新されるものとしている。以上、3つの場合の更新後の借地期間は、堅固な建物の場合30年、その他の建物の場合20年で(同法4条3項、5条1項、6条1項)、合意による更新の場合、これより長期の定めをしたときにはそれによる(同法5条2項)。合意の更新では更新料が支払われることが一般的だが、約束のない限り更新請求権はない。
借地権の対抗力
借地人が目的物(土地所有者)の譲受人や地主から二重に借地権の設定を受けたものに対し、自己の借地権を主張できる事をいう。民法上、地上権も賃借権も登記が対抗要件とされているが、地上権と異なり、賃借権では賃借人に登記に協力する義務はないと解され、実際に登記される例もあまりない。そこで、建物保護法は借地人を保護する為、借地人が借地上の建物について登記したときは、土地についての賃借権、または地上権の登記がなくとも、借地権を対抗できるものとした(同法1条)。建物についての登記は、所有権保存登記ばかりではなく、表示登記のなされている場合であってもよいが、父が子の名義の登記をしたような場合には無効とされる(最高裁 昭和50年2月13日判決民集29巻2号83項)。

定期借地権
定期借地権は、平成4年8月に施行された「借地借家法」により誕生しました。従来の借地権と異なり、当初定められた契約期間で借地関係が終了し、その後の更新はありません。この制度によると、土地所有者は従来に比べ、安心して土地を貸すことができ、借り主は、従来より少ない負担で良質な住宅を持つことができますので、土の貸借が円滑に行われることが期待でき、住宅・宅地政策上も有効な制度と見られています。

定期借地権の3つのタイプ

一般定期借地権
借地期間を50年以上としたもの。期間の満了に伴い、原則として借り主は建物を取り壊して土地を返還する必要があります。
建物譲渡特約付借地権
契約後30年以上経過した時点で土地所有者が建物を買い取ることを、あらかじめ約束しておきます。買い取った時点で借地権がなくなります。
事業用借地権
借地期間を10年以上20年以下とし、事業用に建物を建てて利用するための定期借地権で、住宅には使えません。

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